楽天モバイル、2022年9月4日に発生した通信障害に関する報告書を総務省に提出
楽天モバイルは10月4日、2022年9月4日午前11時20分頃から午後1時26分頃までにかけて発生した通信障害に関して、総務省に重大な事故報告書を提出しました。
報告書の概要は楽天モバイルのウェブサイトにも掲載されています。
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通信障害の概要
影響時間 | 2022年9月4日 11時20分頃〜13時26分頃 (継続時間 約2時間6分) ※ (過去にご案内していた影響時間)2022年9月4日 10時58分頃から13時26分頃 |
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影響範囲 | 全国エリアの一部お客様 |
影響を与えた利用者数 | データ通信:約130万回線 音声通信:約11万回線 |
発生原因の概要
今回の障害が発生・長期化した原因は、ソフトウェア不具合による全国的な輻輳とその対処となる障害時緊急モード作業手順の考慮不足によるものでした。
- ソフトウェア不具合
- ソフトウェア不具合によりデータセンタースイッチ内のシステムログが自動的に削除されず、ログ保存用のメモリーが枯渇したことにより動作が不安定となり、データ転送が停止・不安定な状態を検知し、切り離すことができず再起動まで想定外に時間を要した。
- 障害時緊急モードにおける作業手順
- 西日本データセンター内の輻輳発生後、東日本データセンター内でも同様に発生したため、トラヒックを片側のデータセンターに寄せる対応ができなかった。
当該障害時緊急モードの実行は今回が初めてであり、また障害時緊急モードへの移行判断を属人的に行っていたため、実施可否に時間を要したため輻湊状態が長期化した。
このほか、報告書の詳細については楽天モバイルのページをご覧ください。
電気通信事業法によると、総務省令で定められた「重大な事故」が生じたときは、その旨をその理由又は原因とともに、遅滞なく、総務大臣に報告しなければならない、とされています。
(業務の停止等の報告)
第二十八条 電気通信事業者は、第八条第二項の規定により電気通信業務の一部を停止したとき、又は電気通信業務に関し通信の秘密の漏えいその他総務省令で定める重大な事故が生じたときは、その旨をその理由又は原因とともに、遅滞なく、総務大臣に報告しなければならない。
電気通信事業法(昭和59年12月25日法律第86号)
ここでいう「重大な事故」とは、その障害が発生した時間と影響のある人数によって変わります。
電気通信役務の区分 | 時間 | 利用者の数 |
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一 緊急通報を取り扱う音声伝送役務 | 一時間 | 三万 |
二 緊急通報を取り扱わない音声伝送役務 | 二時間 | 三万 |
一時間 | 十万 | |
三 セルラーLPWA(無線設備規則第四十九条の六の九第一項及び第五項又は同条第一項及び第六項で定める条件に適合する無線設備をいう。)を使用する携帯電話(一の項又は二の項に掲げる電気通信役務を除く。)及び電気通信事業報告規則第一条第二項第十八号に規定するアンライセンスLPWAサービス | 十二時間 | 三万 |
二時間 | 百万 | |
四 利用者から電気通信役務の提供の対価としての料金の支払を受けないインターネット関連サービス(一の項から三の項までに掲げる電気通信役務を除く。) | ||
十二時間 | 百万 | |
五 一の項から四の項までに掲げる電気通信役務以外の電気通信役務 | 二時間 | 三万 |
一時間 | 百万 |
参考情報
- 2022年9月4日に発生した通信障害に関する報告書の提出について | プレスリリース | 楽天モバイル株式会社
- 2022年9月4日に発生した通信障害について | その他のお知らせ | 楽天モバイル
- 総務省|報道資料|楽天モバイル株式会社から提出された重大な事故報告書の受領
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OREFOLDER編集長。
1979年静岡県清水市生まれ、現静岡市清水区在住。
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