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mineoにて障害発生、データ通信サービスが利用できず

2020年2月11日、格安SIMのmineoにて通信障害が発生しました。影響は全域エリアに及び、D/A/Sプランのすべてでデータ通信サービスが利用できなくなっています。

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2020年19時34分から長時間にわたっての障害

今回の障害が発生したのは2020年2月11日19時34分頃です。D/A/Sのすべてのプランでデータ通信サービスが利用できなくなっており、原因は調査中となっています。

2月11日24時頃にはAプラン(au回線)のみ復旧したようで、データ通信が確認できました。が、ドコモ回線とソフトバンク回線については未だ復旧していません。

0時頃、Aプランについては順次復旧してるとのことです。

1時半頃、D/Sプランについても復旧したとのことです。

発生日時:2020年2月11日(火)19時34分頃(24時間表記)
復旧日時:
Aプラン:2020年2月12日(水)0時30分頃(24時間表記)
Dプラン、Sプラン:2020年2月12日(水)1時30分頃(24時間表記)

影響エリア:全域エリア

障害内容:
mineoの
・データ通信サービス(Aプラン、Dプラン、Sプラン)
・音声通話サービス(特定SIMで一部端末をお使いのお客さま)
において利用できない状態

障害件数:
Aプラン:2月11日23時20分頃に最大約29万件
Dプラン、Sプラン:2月12日0時10分頃に最大約50万件


電気通信事業法によると、総務省令で定められた「重大な事故」が生じたときは、その旨をその理由又は原因とともに、遅滞なく、総務大臣に報告しなければならない、とされています。

(業務の停止等の報告)
第二十八条 電気通信事業者は、第八条第二項の規定により電気通信業務の一部を停止したとき、又は電気通信業務に関し通信の秘密の漏えいその他総務省令で定める重大な事故が生じたときは、その旨をその理由又は原因とともに、遅滞なく、総務大臣に報告しなければならない。
電気通信事業法(昭和59年12月25日法律第86号)

「重大な事故」の定義はその障害が発生した時間と影響のある人数によって変わります。

(報告を要する重大な事故)
第五十八条 法第二十八条の総務省令で定める重大な事故は、次のとおりとする。
一 次の表の上欄に掲げる電気通信役務の区分に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる時間以上電気通信設備の故障により電気通信役務の全部又は一部(付加的な機能の提供に係るものを除く。)の提供を停止又は品質を低下させた事故(他の電気通信事業者の電気通信設備の故障によるものを含む。)であつて、当該電気通信役務の提供の停止又は品質の低下を受けた利用者の数(総務大臣が当該利用者の数の把握が困難であると認めるものにあつては、総務大臣が別に告示する基準に該当するもの)がそれぞれ同表の下欄に掲げる数以上のもの

電気通信役務の区分 時間 利用者の数
一 緊急通報を取り扱う音声伝送役務 一時間 三万
二 緊急通報を取り扱わない音声伝送役務 二時間 三万
一時間 十万
三 セルラーLPWA(無線設備規則第四十九条の六の九第一項及び第五項又は同条第一項及び第六項で定める条件に適合する無線設備をいう。)を使用する携帯電話(一の項又は二の項に掲げる電気通信役務を除く。)及び電気通信事業報告規則第一条第二項第十八号に規定するアンライセンスLPWAサービス 十二時間 三万
二時間 百万
四 利用者から電気通信役務の提供の対価としての料金の支払を受けないインターネット関連サービス(一の項から三の項までに掲げる電気通信役務を除く。) 二十四時間 十万
十二時間 百万
五 一の項から四の項までに掲げる電気通信役務以外の電気通信役務 二時間 三万
一時間 百万

電気通信事業法施行規則(昭和60年4月1日郵政省令第25号)

画像は総務省のサイトより

5時間以上も障害が続くのは珍しいことですが、これが翌朝までかかってしまうと、かなり大きな問題となってしまいそうです。

参考情報

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