消費者庁は4月21日、FREETELブランドで格安SIMや格安スマホを展開するプラスワン・マーケティングに措置命令を行いました。FREETELのウェブサイトにおいて優良誤認表示および、有利誤認表示があったとして、これらが景品表示法に違反するものである旨を一般消費者に周知徹底すること、再発防止策を講じること、今後同様の表示をしないことを命令しました。
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優良誤認表示
問題となった箇所は主に3つあり、まず最初の2つは「優良誤認表示」となります。
まずは同社のウェブサイトトップページにおいて、遅くとも2016年11月30日から12月22日までの間、あたかも格安SIMの中でFREETEL SIMが恒常的に最も速く、また特定の日の計測においてほかの格安SIM事業者よりも著しく速く、かつドコモに匹敵する通信速度のように表示していたこと。
次に、同じくウェブサイトトップページにおいて、「SIM販売シェアNo.1」及び「シェアNo.1!」と記載することで、同社のシェアが格安SIM事業者の中で第1位であるかのような表示をしたこと。
これらの表示が本当に真実であるのならばそれでいいのですが、消費者庁がこれらの裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めたところ、プラスワン・マーケティング社から資料の提出があったものの、合理的な根拠を示す資料とは認められなかったとのことです。
(他メディアによると、計測結果については自社計測ではなく、計測結果を載せているメディア記事から作成したもの、シェアについてはヨドバシカメラでの販売数シェアだったとのことです。どちらも全くの嘘ではありませんが、かなり誇張したものです。そういえば当サイトの計測グラフも無断で記者発表会内のスライドで使われたことがありました。また、FREETELサイトによれば、速度比較グラフにおいて、出所元から転記した際に誤記があったとのことです。誤記。)
有利誤認表示
FREETEL SIMではTwitterなどSNSの一部が高速通信量としてカウントされない仕組みになっていますが、これらのウェブサイト上での表示についても「有利誤認表示」とされました。遅くとも2016年11月30日から12月13日までの間、「AppStore」「LINE」「WeChat」「WhatsApp」「Pokémon GO」のアプリアイコンを並べ、「FREETELなら各種SNS利用時のデータ通信料が無料!!」と記載し、あたかもこれら5アプリの利用時に生じるデータ通信量が通信利用容量の対象外となるかのように表示していました。
実際はこれらのアプリの利用の内、一部は対象外となっていました。
信頼のおけるウェブサイト表示
プラスワン・マーケティングはこの措置命令を受け、「この度の措置命令を厳粛に受け止め、信頼のおけるウェブサイト表示が保たれるよう、チェック体制の強化や社員教育の徹底等、再発防止に取り組んでまいります。」と自社ウェブサイト内でお知らせを出しています。
FREETELといえば、最近はスマートコミコミ+に関しても各所から良くない意味で話題となっています。今回の措置命令はこれらとはまったく別のものです。「信頼のおけるウェブサイト表示が保たれるよう」とは書かれていますが、未だにスマートコミコミ+で問題となった端末価格の総額表示などは改善されていないようです。以前から、顧客を騙すような表示とやり方というイメージが広がっていましたが、今回のことでそれが少しでも良い方向へ方向転換してくれることを祈ります。
参考情報
- プラスワン・マーケティング株式会社に対する景品表示法に基づく措置命令について (pdf)
- 当社ウェブサイト上の表示に関する消費者庁からの措置命令について | FREETEL(フリーテル)